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居宅重度訪問介護事業所 結

Home-based Care Office

当事業所では、障害のある方が住み慣れた地域やご自宅で、その人らしく安心して生活できるよう、「居宅介護」および「重度訪問介護」のサービスを提供しております。

1. 居宅介護(きょたくかいご)

居宅介護とは、障害のある方が自宅で日常生活を送るために、ホームヘルパーが訪問して食事、排泄、入浴などの身体介護や、掃除、洗濯などの家事援助を行うサービスです。このサービスは障害者総合支援法に基づいて提供されます。

居宅介護の対象者

【原則的な条件】

障害支援区分が 区分1以上 と認定された方​

※障害児の場合は、これに相当する支援の度合いが必要となります。

「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を利用する際の追加条件

上記の条件に加えて、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。

①障害支援区分が区分2以上であること​

②障害支援区分の認定調査項目のうち、以下のいずれか1つ以上に該当すること

歩行

「全面的な支援が必要」

移乗

「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」のいずれか

移動

「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」のいずれか

排尿

「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」のいずれか

排便

「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」のいずれか

居宅介護のサービス内容

サービス種類
具体的な内容
身体介護
入浴・排せつ・食事などの介護、衣服の着脱、体位変換など
家事援助
調理・洗濯・掃除・生活必需品の買い物のなどの援助
通院等介助
通院や外出時の付き添い、移動の介助
通院等乗降介助
通院のための自動車の乗り降りの介助、病院内での付き添い介助
生活等に関する相談・助言
日常生活に関する相談対応や情報提供など

柔軟な対応が可能です

これらのサービスは個別に提供されるだけでなく、利用者のニーズに合わせて組み合わせることも可能です。

例えば、入浴介助と洗濯・掃除の家事援助を同時に利用するなど、柔軟な対応が可能になっています。

2. 重度訪問介護(じゅうどほうもんかいご)

重度訪問介護は重度の肢体不自由または重度の知的障害、もしくは精神障害があり常時介護を必要とする方に対して、ケアスタッフ(ヘルパー)が自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行うサービスです。

長時間の見守りが可能な専門サービス

短時間の居宅介護や介護保険による訪問介護と比べて長時間の見守りが可能な点が特徴で、医療的ケアや重い障害がある方でも、安心して在宅での生活が続けられます。

対象となる方

重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方

障害支援区分 4 以上で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方

(1) a および b の両方に該当する方

a. 二肢以上に麻痺などがある
b. 障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている

(2) 行動関連項目の条件

障害支援区分の認定調査項目のうち「行動関連項目等(12項目)」の合計点数が 10点以上 である

多く利用されている方の疾患・症状

ALS
筋ジストロフィー
多系統萎縮症
難病
脳性麻痺
脊髄損傷
重度心身障害
強度行動障害
※上記のような重度の疾患により、常時介護や総合的な援助が必要な方が多く利用されています。

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